行政訴訟の判決を読むなら…行政処分取消等請求控訴事件(76)◇

◆S46. 5.14 名古屋高裁 昭和42(行コ)8 行政処分取消等請求控訴事件(76)◇

たことを理由とする慰藉料請求は、その余の判断をするまでもなく理由がないから、これを棄却すべきものである。
第三 結論
以上説示の次第であるから、原判決中、地方自治法二四二条の二に基づく請求を棄却した部分は不当であるからこれを取り消すべきものとし、慰藉料請求を棄却した部分は相当であるからその控訴を棄却すべきものとし、民訴法三八六条、三八四条、九六条、九二条、一九六条に従い、主文のとおり判決する。
(裁判官 伊藤淳吉 宮本聖司 土田勇)

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