◆S46. 2.23 東京地裁 昭和36(行)85 所得税更正処分取消請求事件(1)◇
の源泉税の延滞税および法人税について、いぜん滞納中なのであつて、その滞納処分のため本件物件の公売を行なうことに何ら違法はなく、行政事件訴訟法第二五条による執行停止を求められるいわれはない。
以上の理由により、本件申立ては、失当であり却下さるべきである。
◆S46. 2.23 東京地裁 昭和36(行)85 所得税更正処分取消請求事件◇
○ 主文
本件訴えを却下する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事 実
原告訴訟代理人は「被告が原告に対し昭和三一年一一月二〇日付でした原告の昭和三〇年分所得税の更正処分は課税所得金額二九万一、六六五円を超える限度において取り消す。訴訟費用は被告の負担とする。」との判決を求め、その請求の原因として、
原告は、被告に対し昭和三〇年分所得税として課税所得金額二九万一、六五五円、税額七万七、二五〇円と確定申告したところ、被告は、雑所得二二六万五、〇〇〇円の申告洩れがあるとして、昭和三一年一一月二〇日付で、課税所得金額を二六〇万七、六一〇円、税額を一二〇万二、四三五円と更正し、過少申告加算税五万六、二五〇円の賦課決定をした。
しかし、次に述べるような事情により、原告には同年中右のごとき雑所得はなかつたものというべきである。すなわち、原告は、(1)隅田交通株式会社から昭和三〇年七月三一日に昭和二九年一〇月一六日から昭和三〇年三月一五日までの約定遅延損害金四〇万円の及び同年一一月四日に同年三月一六日から同年八月一五日までの約定遅延損害金二五万円の各弁済を受けたが、物的担保を失なつたうえ会社の弁済能力もなくなつたところより、右一一月四日貸付元金一〇〇万円の支払債務を免除したために、同額の損害を蒙り、(2)また、株式会社大沢商事に対し、昭和三〇年一月一日から同年一二月三一日までの(イ)元金三〇万円に対する日歩五〇銭の(ロ)元金一五五万八、九五〇円に対する日歩一七銭の各割合いに