◆S46. 2.17 福岡高裁 昭和43(行コ)2 換地処分取消請求控訴事件(4)◇
の土地のうち、交差点に近接していたEの土地は或程度の価値が認められるもののB、Cの土地に比べると数等落ち、一審原告の土地は更に数等劣るものであつた。
しかして、一審被告は、土地の評価にあたつては換地交付細則(乙第二号証)にもとづき、いわゆる路線価式評価方法によつて行なつたのであるが、これを本件関係の従前の土地の道路に面する部分の路線価についていえば、第一に街路係数については、前記のとおり酒屋町通りと、新栄町通り西半部は道路の幅員も広く、完全舗装されて、福江市における最高の道路条件であつたのに対し、新栄町通り東半の部分は幅員も狭く、かつ勾配があり、舗装も不完全であつたことから、前記酒屋町通り及び新栄町通り西半部に比べると数等低く、従つてA、B、Cの各土地の部分が最高で、これに対しE及び一審原告のそれは数等低いものであつた。第二に、接近係数は、福江市の商店街が県道である酒屋町通りと新栄町通り西半部を中心に形成されていたこと、新栄町通り東半には石垣壁の旧日赤病院などがあり商店街の形成が少なかつたことから、B、Aは最高に位置し、C、E、一審原告がそれに次ぐものであつたが、その中でも一審原告はC、Eより不利であつた。第三に、宅地係数については、いずれも大差がなかつた。以上の三係数を総合すると、B及びAの土地の路線価指数は市内最高であり、それから数等低くなつてC、E、一審原告という順序であつた。
(三)、これに対し、本件区画整理後は、区画整理事業と並行して行なわれた都市計画街路事業により、船着場から海岸通りを酒屋町通りに至る中間に新たに福江循環線につながる大波止線が開設されたことと、新栄町通りの道幅が東半部をも含め一六メートルに拡張され、かつ従前のだらだら坂が全部整備舗装されたこととによつて、現在は船着場に上陸した乗客の流れは、大火前のそれとは全く異なり、新設の大波止通りを経て新栄町の一審原告及びEの土地の前を通過して本町通りに出るように一変している。これに伴なつて、別紙見取図(二)に示すように、区画整理によつて新設された寿通りと新栄町通り、本町通り、平和通りに囲まれる地域が第一の繁栄商業地区になると同時に、この地区と寿通りを挟んで対面するところの、寿通り新栄町通り東