行政訴訟の判決を読むなら…換地処分取消請求控訴事件(5)◇

◆S46. 2.17 福岡高裁 昭和43(行コ)2 換地処分取消請求控訴事件(5)◇

町通り及び平和通りに囲まれる地域がこれに次ぐ第二の繁栄地にのし上がりつつある(右見取図中赤色部分の街路が第一の商業繁栄地、赤斜線部分がこれに次ぎ、青色部分は三等地である)。現に、一審原告やEの換地の向かい側には親和銀行の支店が移転し、バス停留所も新設され、商業地としては一等地とも目される状況に変貌している。
これは、全く区画整理の結果であつて、一審被告は区画整理によりこれらの地区の商業形成が大体このように変るとの想定のもとに換地の評価を行ない、この評価の基礎として、従前の土地の評価と対比しつつ本件換地計画を策定したのである。
(四)、以上の如き、従前の土地と換地との正しい価値評価の基礎の上にたつてみれば、一審原告の土地は区画整理前は商業地としては閑散な三等地に過ぎなかつたのに、区画整理のおかげで一躍一等地と目されるような要地になつたのであるから、換地により間口を狭められた率が〇、六七と隣地のそれに比して多少大きくなつているからといつて、これに不服を唱えるのは余りに欲張つた主張というべきである。
それにも拘らず、一審原告が本件換地指定処分を不公正として争う理由の第一は、Cに対する飛換地が一審原告の換地よりも角地に近く割り込んだ点にあると思われるが、右は次の事情によるもので、一審原告の非難は該らない。即ち、本件区画整理では、多くの公共施設が設けられ、そのため現地に換地を指定することができなくなつた者が多数に上り、Cの場合もその中の一であつたところCの従前の土地は前述のように一審原告のそれをはるかに凌ぐ市内第一の繁華街にあつたので、これを新栄町通りに飛換地するについては一審原告に対する換地よりも角地に近い現在の位置に指定するのが妥当と考えられたためにそのようにしたものである。その結果、一審原告に対する換地が角地より多少遠ざかることになつたのであるが、このことは、区画整理によつて人の流れが前述のように変つた今日の状況下においては、商業地としての価値にさほど大きな影響を及ぼすことではない。
次に、一審原告の不服の第二の点は、要するに、B、Aらに対し過当に有利な換地が指定され、そのため一審原告に不利益なしわ寄せが及ぼされているということのように解されるが、

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