◆S46. 2.17 福岡高裁 昭和43(行コ)2 換地処分取消請求控訴事件(7)◇
整を図つているのである。
二、次に、一審原告が本訴請求の理由とするところは、要するに、一審原告に対する換地が従前の土地に照応せず甚しく不適正であるという点にあるが、換地の照応不照応は、区画整理地区全域にわたるすべての換地を総合比較して判断されるべきもので、個々の換地或いは部分的な数個の換地のみをとりあげて判定することは許されない。また、仮に一、二の換地が不照応、不適正と認められたとしても、その修正は換地計画の全般に影響を及ぼすことなしに行なうことができないのであるから、換地の不照応についての不服は、換地計画が策定されこれが知事の認可によつて確定するまでの過程において、区画整理地区全域を総合して策定された不可分一体の換地計画に対する不服として争われるべきものである。本件において、換地計画は知事の認可によつて確定している。一審被告は、この確定した換地計画に従つてその換地計画のとおり換地指定をしたもので、それは、区画整理事業施行者たる一審被告の権利であると同時に義務でもある。従つて、右確定した換地計画の執行としてその内容に従つてなした本件換地指定処分が違法とされる理由はない。もし本件一審原告に対する換地が不照応であるとしても、そのために取り消されるべきものは「換地計画」であつて、本件換地指定処分ではない。
三、およそ土地区画整理のすべての場合に、換地についての不照応不適正という苦情は応接にいとまがないほど多数続出するのが通例で、施行者がこれらの苦情のそれぞれを一々納得させようとしていたのでは、換地計画の策定は遂に不可能に近い。従つてこれらの不服に対する裁定は、原則として施行者の自由裁量に任されるべきで、その裁定に犯罪或いはこれに近いような不正が行なわれたと認められる場合のほかは、みだりに裁判所がこれに介入すべきではない。
第三、右一審被告の主張に対する一審原告の答弁並びに反論。
一、一審被告の右一、の主張事実中、一審原告の従前の土地の面していた新栄町通り東半の部分が、昭和三七年九月の大火前、酒屋町通りよりも商業地として劣つていたとの点は否認する。なるほど、従前は、酒屋町通りの北東端の川口に船着場があつた関係上、海路から福江市に出入りする者は主として酒