行政訴訟の判決を読むなら…換地処分取消請求控訴事件(9)◇

◆S46. 2.17 福岡高裁 昭和43(行コ)2 換地処分取消請求控訴事件(9)◇

、双方の新たな立証。(省略)
      理   由
一、請求原因第一、二項の事実(原判決事実摘示)は当事者間に争いがない。
二、一審原告は、一審被告の一審原告に対する本件換地指定処分は近隣の者に比較して一審原告のみが著しく不公平、不合理に取り扱われているのであつて、一審原告に対する換地は、従前の土地と照応せず本件処分は土地区画整理法八九条一項に違反し違法である旨主張する。よつてこの点につき判断するが、土地区画整理法八九条一項は、換地を指定する基準として「換地及び従前の土地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等が照応するように定めなければならない」旨規定しているところ、土地区画整理においては、その本質上土地の区画、形質に変更を生じるものであるし、また道路、公園等公共施設の新設を伴うことが通常であるため、すべての条件が従前の土地に照応するように換地を定めることは、技術的にも殆んど不可能であるから、右規定は、各換地が、同項所定の諸要素を総合的に勘案して従前の土地と大体同一の条件をもつて、かつすべての換地がおおむね公平に定められるべきことを規定したものと解するのが相当である(法も、各土地権利者間に多少の不均衡が生じることを当然のこととして予定し、これを是正するため清算金の制度を設けているのである)。従つて、指定された換地が、位置、地積等の個々の点につき従前の土地と多少照応しない場合でも、それだけで直ちに当該換地指定処分が違法とされるものではなく、前記諸要素等を総合的に勘案してもなお従前の土地と著しく条件が異なり、かつ近隣の土地所有者に比較して著しく不利益な処分をしたものであつて、そのことにつき合理的な事由を欠除する場合でない限り、該換地指定処分は違法とはならないものと解すべきである。
三、そこで、これを本件について考えてみるに、一審原告及び訴外E、同A、同B、同D、同Cら各所有の従前の土地、並びにこれらの土地が面していた道路の位置、形状が原判決別紙見取図(一)に示されるようなものであり、これらの土地の間口、地積(一審原告の土地については公簿上の地積)、利用状況が一審原告主張のとおりであつたこと、本件区画整理事業施行の結果、新栄町通りが幅員約一六メ

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