◆S46. 2.17 福岡高裁 昭和43(行コ)2 換地処分取消請求控訴事件(10)◇
ートルに拡張され、酒屋町通りは新栄町通りを貫いて延長されて寿通りが新設されたこと、これらの各道路並びに一審原告及び前記訴外人らに対し指定された各換地の位置、形状が原判決別紙見取図(二)に示されるようなものであり、その各換地の間口、地積が一審原告主張のとおりであることは当事者間に争いがない。右事実からすると、一審原告の換地は、従前の土地に比較し、新栄町通りと酒屋町通りの交差点から、以前より約二〇メートルも離れた位置に指定され、かつ間口についてみても、前記B、A、Cは従前と同じかまたこれより広い間口の換地を与えられ、またDは袋地であつた従前の土地に対して寿通りに面した間口五・四五メートルの換地を与えられたのに対し、一審原告の換地の間口は従前の土地の約〇・六七倍と減少しており、従前の土地に比べ間口が狭く奥行の深い形状になつていることが明らかであるが、これらの点のみをとらえると、(特に一審原告の従前の土地が商業用店舗の敷地として利用されていたことを考慮すれば)一審原告の換地は従前の土地と少なからず照応しないばかりでなく、右B、A、C、Dらの各換地に比較して不利益に取り扱われたかのようにみえる。
四、しかしながら、一方、成立に争いない甲第六号証(一部)、同第九号証、乙第二、三号証、同第六号証、同第七号証の二ないし六、同第八号証、同第一三、一四、一五、一七ないし二九号証、原審証人F(一部)、同G、当審証人H、同Iの各証言、原審及び当審での検証の結果を総合すれば、「(一)、一審原告及び前記訴外人らの各従前の土地及び付近道路の位置関係は本判決別紙見取図(一)に示すとおりであり、昭和三七年九月二六日の大火以前の福江市においては、新栄町通りのほぼ西半部分(同通りが酒屋町通りと交差する地点から、本町通り及び堀町通りと交差する地点までの部分−同見取図(一)参照)を中心とし、これに接する酒屋町通り及び本町通りの部分が最も商業の繁栄する場所であり、同部分の道路は幅員約七・五メートルの県道で完全舗装されており、海路及び陸路から同市に出入りする買物客の流れも大半が右部分の通りを経由していたこと、しかし、新栄町通りのうち、酒屋町通りとの交差点からほぼ東半にあたる部分は、道路幅員も五ないし五・五メ