行政訴訟の判決を読むなら…換地処分取消請求控訴事件(11)◇

◆S46. 2.17 福岡高裁 昭和43(行コ)2 換地処分取消請求控訴事件(11)◇

ートルと狭く、舗装も完全でなく、右交差点から遠ざかるにつれて商業地としての価値が低くなるような状況であつたこと、従つて、右交差点から、訴外Eの土地を挟んで隔てた位置にあつた一審原告の土地は、右交差点及びその西側に位置していた訴外A、Bの土地や、酒屋町通りに面していたCの土地に比べると商業地としての価値が劣つていたとみられること、ちなみに、これを従前の土地の一坪当たり固定資産税評価額についてみても、Aの従前の土地が金七、七五〇円と最高で、以下Cが金六、九六九円、Bが金六、八六八円、一審原告が金六、二四二円、Eが金五、二三六円、Dが金三、六七五円の順になつていること、
(二)、しかるに、本件土地区画整理により一審原告らに与えられた各換地、並びに新設、拡張された付近道路の位置関係は本判決別紙見取図(二)に示すとおりであるところ、区画整理の結果新栄町通りが従来の東半分をも含め幅員約一六メートルに拡張されて全部舗装され、かつ寿通りが新設されたのに加えて、一審原告の換地の前付近にはバスの停留所が新たに設けられたことや、船の発着場が従前よりも東南方の位置に完全整備されたことと相俟つて、新栄町通りの東半部分の人通りも次第に増え、これに伴つて右東半部分の商業地としての価値は区画整理前に比較すれば格段に高まり、むしろ酒屋町通りを凌ぐ程になつていること、(三)、しかして、一審被告は、本件換地計画の基礎資料となる土地の評価にあたり、長崎県の定めた換地交付細則に基づき、通常区画整理事業において採用されているいわゆる路線価式評価方法によることとし、右細則に準拠して各街路につき路線価を定めたのであるが、それによれば、従前地については、Bの土地の接する街路の路線価指数が市内でも最高の一、〇〇〇、以下Aが一、〇〇〇及び八七三、Cが八八五、一審原告及びEのそれは八七三となつたこと、また換地についても、区画整理事業施行の結果による状況を想定、勘案してそれぞれ路線価を定めたのであるが、それによると一審原告の換地の接する街路の路線価(指数)は九七七となつたこと、そして、一審被告は、右各路線価を基礎に、各筆につき奥行修正等の修正を施して評定価格を算出し、各筆の従前の土地と換地との評定価額がおおむね照応する

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