◆S46. 2.17 福岡高裁 昭和43(行コ)2 換地処分取消請求控訴事件(12)◇
ように考慮して各換地を指定したこと、これを一審原告についてみれば、従前の土地の評定価額は金一四万一、四六八円、換地のそれは金一二万一、一五一二円で、その差額金一万九、九五六円が清算金交付額となつているが、右金額程度の差額を生じた例は他にもみられること。
(四)、次に、一審被告は、本件区画整理においては、換地の位置が従前の位置に照応するように換地を指定することを原則としたのであるけれども、道路、公園等公共施設の新設、拡張のため、いわゆる飛換地をせざるを得ない土地も多数にのぼり、訴外Cもその一事例であるが、同人については、一審原告の土地の属する区画(本判決別紙見取図(二)の寿通り、新栄町通り、東町通りに囲まれた区画)が、東町通りが東方へ移動したことの結果区画整理前よりも若干広くなつたので、この部分にCの換地を指定することとし、同人の従前の土地の方が一審原告及びEの従前の土地よりも有利な位置にあると認められたため、その換地も一審原告及びEより角地に近い現在の位置に指定されたこと、その結果、一審原告の換地は、整理前に比べ角地から離れた現在の位置に指定されざるを得なくなつたこと、また、訴外Dの従前の土地は袋地であつたが、土地区画整理の目的に照らし、これに対する換地は道路に面した位置に指定するのが適当であると考えられたところ、たまたま付近に寿通りが新設されたため、右通りに面する現在の位置に指定したのであるが、その反面、減歩率を他よりも大にして均衡を図るよう考慮され、なお清算金二万八、六〇二円も徴収されたこと」
以上の事実が認められる。原審証人F及び原審での一審原告本人は、区画整理前においても新栄町通りの一審原告の従前の土地の方が酒屋町通りのCの土地より商業上有利な位置にあつたかのように供述し、成立に争いない甲第六、八、九、一〇号証中にもこれに合致するような記載部分が存するけれども、右は、いずれも新栄町通り西半部と東半部を区別することなく、また区画整理前と整理後の状況を混同して供述している疑いが濃く、前掲証拠と対比してにわかに措信しがたいし、他に右認定を左右するに足るような証拠はない。
五、右認定事実に徴すると、一審原告の従前の土地の存した新栄町通り東半部分は、本