行政訴訟の判決を読むなら…換地処分取消請求控訴事件(14)◇

◆S46. 2.17 福岡高裁 昭和43(行コ)2 換地処分取消請求控訴事件(14)◇

らみてそれ自体適正な形状であると認められるので、この点よりしても一審被告の本件換地指定処分が違法であるとは言いがたい。
次に、一審原告は、本件換地指定処分は、近隣のB、A、C、Dらに比較して一審原告のみが著しく不公平に取り扱われていると主張する。しかし、前示のように、もともとA、B、Cの各従前の土地は一審原告よりも商業上有利な位置にあつたのであるから、同人らの換地が一審原告のそれよりも有利な角地、もしくは角地に近い場所に指定されるのは当然であるし、また同人らの換地の間口が一審原告主張の如くに定められたのは、乙第一三、一四号証によると、これらの換地の形状を(各隣接土地との関連においても)適正にしようとする合理的な配慮の結果であることがうかがわれ、かつ、乙第八号証によれば、これによつて生じた不均衡は清算金により調整されていることが認められるので、以上の点を考慮すれば、右Aらが一審原告よりも著しく有利に取り扱われているものとは認めがたい。また、Dについてみても、前示のとおり、土地区画整理の目的に鑑み、土地利用の増進を図る趣旨で、従前の袋地を新たに道路に面するように換地指定されたに過ぎず、その反面減歩率を大にしたり清算金を徴収するなどして均衡が図られているのであつて、そうすると同人が不当に有利な取り扱いを受けたとも言い得ない。更に、減歩率について検討しても、乙第八号証によれば、従前の土地(公簿上の地積)に対する換地の面積は、Aが約〇・八六倍、Bが約〇・八三倍、E及びJが約〇・八〇倍、Dが約〇・七五倍、Cが約〇・八八倍に対し、一審原告は約〇・八八倍(一審原告が〇・七六倍と主張しているのは計算間違いによるものと認められる)であつて、一審原告はこの点ではむしろ他よりも有利な取り扱いを受けているのである。一審原告は、自己の従前の土地の実際の面積は三二・七三坪であつた旨主張するけれども、成立に争いない乙第一号証によれば、本件土地区画整理事業につき土地区画整理法の規定にもとづいて福江市が定めた施行規則をもつて、換地計画において換地を定めるために必要な従前の宅地各筆の地積は事業計画の認可の公告があつた日から起算して二週間を経過した日現在の土地台帳地積による(同第一八条)ものとされてい

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