◆S46. 2.19 神戸地裁 昭和41(行ウ)12 公売処分取消請求事件(1)◇
たところ、一審原告が右基準日までに公簿上の地積の更正手続をしなかつたことはその主張自体から明らかであるから、仮に従前土地の実測面積が一審原告主張のとおりであつたとしても、右実測面積をもとに換地の減歩率の不当を主張することはできないというべきである。
六、以上の次第で、結局、一審原告に対する本件換地指定処分が、土地区画整理法八九条一項の規定に違反する違法な処分であるとは認めがたいので、一審原告の本訴請求はその余の点に触れるまでもなく理由がないものとして棄却されるべきである。
よつてこれと異なる原判決は一部失当であるから、一審被告の控訴にもとづき、原判決中一審被告敗訴の部分(本件換地指定処分の違法であることを宣言した部分)を取り消して一審原告の請求を棄却することとし、一審原告の控訴は理由がないからこれを棄却し、訴訟費用の負担につき民訴法九六条、八九条を適用して主文のとおり判決する。
(裁判官 亀川清 蓑田速夫 柴田和夫)
別紙
見取図(一)
見取図(二)
◆S46. 2.19 神戸地裁 昭和41(行ウ)12 公売処分取消請求事件◇
○ 主文
本件訴を却下する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事 実
一、当事者の求めた裁判
(一) 原告
被告が訴外Aに対し昭和三九年一一月二八日付でなした別紙目録記載の物件に対する公売通知はこれを取消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
(二) 被告
1、本案前
主文同旨。
2、本案
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
二、請求原因
(一) 訴外Aは所得税等合計金八三万八八三七円を滞納していた。
(二) 被告は、右滞納税金に対し、別紙目録記載の不動産(以下本件不動産という)を差押処分に付した上、昭和三九年一一月二八日付公売通知書を右Aに発し、本件不動産を同年一二月九日大阪国税局大阪不動産合同公売場において公売に付する旨通知