行政訴訟の判決を読むなら…執行停止申立事件(3)◇

◆S46. 2.22 東京地裁 昭和46(行ク)8 執行停止申立事件(3)◇


別紙物件目録記載の不動産につき、東京法務局八王子支局昭和三九年一二月一六日受付第二九三九五号、権利者大蔵省の差押登記に基く公売処分は御庁昭和四五年(行ウ)第八号、更正処分等取消請求事件の判決が確定するまで之を停止する。
との御決定を求める。
申立の原因
一、申立人は申立人の左記三期の事業年度の法人税につき、左記のような課税処分を受けた。
一、昭和三五年九月一日〜昭和三六年六月二〇日事業年度分
<略>
二、昭和三六年七月一日〜昭和三七年六月三〇日事業年度分
<略>
三、昭和三七年七月一日〜昭和三八年六月三〇日事業年度分
<略>
二、而して被申立人は右による法人税徴収の為、別紙物件目録記載の不動産につき東京法務局八王子支局昭和三九年一二月一六日受附第二九三九五号をもつて差押登記をなし、昭和四六年二月二三日午後一時三〇分公売に附する旨公告した。
三、然しながら前記の各更正及び、加算税の賦課決定は著じるしく多額なもので不当なものであるので、御庁に右更正処分等取消請求の訴(昭和四五年(行ウ)第八号)を提記し、現在審理中である。
四、ところで、既に公売期日もせつぱくしており、取消判決の確定をまつていては、公売処分の続行により、別紙物件目録記載の不動産を失う事になる。
申立人は昭和四六年一月二七日に昭和三九年度源泉所得税(本税、加算税)金九一万五〇五九円也を納付したにかかわらず、東京国税局、公売公告第一五号の公売通知書により二重に公売通知書を出した事は不当である。
また六番三、六番三〇は現況は公衆用道路であり、六番二九には豊田団地のゆいつの水源である水そうタンクがある。
若しかかる物件が他人に渡る事になれば同団地は重大な危機に直面する事になりふん争が発生する事は必至であり、かつ信用を失墜する事になり、申立人は回ふくの困難な損害を受ける事になる。
五、よつて申立人は行政事件訴訟法第二五条により、申立の趣旨記載の決定を求める。
物件目録(省略)
別紙(二)
意見の趣旨
本件申立てを却下する。
申立て費用は、申立人の負担とする。
との決定を求める

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