行政訴訟の判決を読むなら…差押処分取消請求事件(3)◇

◆S46. 4. 7 旭川地裁 昭和45(行ウ)1 差押処分取消請求事件(3)◇

七年度は三七パーセント、同三八年度は三九パーセントの所得控除をして課税所得金額を減額したうえ、それぞれ村民税の賦課徴収をした。
このような課税方法は、地方税法三一六条所定の方法に該当するから、それによる場合、同条所定の自治大臣(自治庁長官)の許可を要するところ、中富良野村は右許可を得ておらず、右課税方法に基づき原告に対してなされた前記村民税の各賦課決定は当然無効である。
3、したがつて、原告が前記無効な賦課決定に基づき納付した金額合計九万二、五六〇円は誤納金であるから、被告は、地方税法一七条の二および同条の四に基づき、原告につき納付すべきこととなつた中富良野町の徴収金があるときは、右誤納金およびそれに対する納付の日から昭和三八年三月三一日までは一〇〇円につき一日三銭、それ以降充当日の前日までは一〇〇円につき一日二銭の各割合による還付加算金を右徴収金に充当すべきところ、被告は、原告が納付すべきこととなつた別表記載の中富良野町の徴収金について、それらを充当することなく、充当前の徴収金額を滞納金額として本件差押に及んだ。
4、右のとおり、本件差押は地方税法一七条の二および同条の四に違反するから、取消されるべきである。
(二) 超過差押
1、本件差押に係る原告の滞納金額は、前記のとおり別表記載の徴収金額合計五三万八、三二〇円から前記誤納金額および還付加算金額を差し引いた残額となるべきところ、第一土地の時価は反当り二五万円以上で、総額七三〇万円以上と算定される。それに加えて、前記のとおり本件差押に付随して使用収益の禁止処分がなされているから、国税徴収法五二条一項本文により、本件差押の効力は第一土地から生ずる天然果実に及ぶが、右土地は水田で、そこから年間時価にして二〇〇万円以上の米の生産がある。
したがつて、本件差押の効力の及ぶ財産の価額は九三〇万円以上であるが、第一土地には地方税法上前記徴収金に優先する債権もしくは抵当権等担保権の設定はなく、本件差押財産の価額は、原告の滞納金額を著しく超過する。
なお、第一土地を仮に公売に付した場合、原告と同居する長男Aが実質上の水稲耕作者であるから、第一順位の競買参加資格者であり、仮に公売となれば、原

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