行政訴訟の判決を読むなら…換地処分取消請求控訴事件(1)◇

◆S46. 2.17 福岡高裁 昭和43(行コ)2 換地処分取消請求控訴事件(1)◇

◆S46. 2.17 福岡高裁 昭和43(行コ)2 換地処分取消請求控訴事件◇
○ 主文
一審原告の控訴を棄却する。
原判決中一審被告敗訴の部分(本件換地指定処分の違法を宣言した部分)を取り消す。
一審原告の請求を棄却する。
訴訟費用は第一、二審とも一審原告の負担とする。
      事   実
一審原告は「原判決中一審原告敗訴の部分を取り消す。一審被告が一審原告に対し、福江市<以下略>宅地八五・九五平方メートル(二六坪)の換地として、福江市<以下略>(一八街区二六画)宅地七六・一六平方メートル(二三・〇四坪)を指定した処分を取り消す。訴訟費用は第一、二審とも一審被告の負担とする。」旨の判決並びに一審被告の控訴に対し控訴棄却の判決を求め、一審被告は主文と同旨の判決を求めた。
当事者双方の主張及び立証の関係は、左のとおり付加するほかは原判決事実摘示と同一であるからこれを引用する(編注、原判決の証拠番号を訂正する部分は省略)。
第一、一審原告の主張。
一、原判決は、本件換地指定処分を違法であると認定しながら、行政事件訴訟法三一条一項を適用し、一審原告の従前の土地をは

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